これから留学予定の方で、ふるさと納税を利用している方!
留学予定でも同じ待遇を受けられるか気になりませんか?
実は・・・制度を利用すると逆に損をする場合があるんです!!
どういうこと!?お得なはずの制度だよね?
詳しく説明していくよ!
そもそもふるさと納税とは何か
ふるさと納税とは?
制度を導入している市町村などの自治体に寄附ができる制度。
寄付をした場合、所得税や住民税の還付、控除が受けられる上、
地域の名産品などのお礼の品がもらえる。
自治体と利用者、Win-Winな制度である。
控除の対象は?
給与所得者:住民税
自ら確定申告をする方:住民税+所得税
これらから寄付金の額ー2,000円(自己負担)が控除されます。
(双方の控除額に差はありません)
ここから先では、多くの割合を占める給与所得者を
例に取り説明していきます。(控除対象が住民税)
例:給与所得者の場合
例えば給与所得者が20,000円を札幌市に寄付した場合、
18,000円が住民税から控除され、
札幌市指定の名産物が受け取れます。
各自治体や寄付額によってお礼の品が異なるので、選べる楽しさもありますね!
魅力的な制度です。もちろん私も利用しています。
昨年は10,000円の寄付を行い、大量の牡蠣をゲットしました!
海外留学予定でも控除は受けられるの?
さて、本題です。
このふるさと納税制度を海外留学予定がある人が使うとどうなるのでしょうか。
冒頭で書いた通り、
留学や海外転勤、海外赴任で移住する場合、
控除を受けられず逆に損をしてしまう場合があるんです。
得するはずの制度で逆に損する!?
ふるさと納税制度は、ある程度の期間(目安は1年以上)留学や海外転勤をする時に出す、海外移転届けと密接な関係があります。
海外移転届けをについての詳細な説明は今回は省きますが、
届け出をすると日本の住民ではなくなります。
「わたし、日本以外に住みます」と宣言したようなものですね。
住民では無くなるとどうなるか。
住民税の支払い義務が無くなります。
1月1日時点で日本の居住者である場合に支払い義務が課せられる税金。
よって、海外移転届けを出して出国した場合、
住民税の支払い義務が無くなるため、
ふるさと納税の申請時期によっては控除を受けられない可能性があります。
ややこしくてよく分からないなぁ
イメージしにくいよね。図で説明するよ!
申請時期による違い
ふるさと納税を申請した翌年に出国
出国した年の1月1日時点では居住者。
↓
住民税の納税義務が発生。
↓
出国した年の住民税の控除を受けられる。
↓
ふるさと納税をしても問題なし!
ふるさと納税の申請と出国が同じ年
出国した年の翌年の1月1日時点は非居住者。
↓
出国した年の住民税が発生しない。
↓
発生していない税に対して控除は受けられない。
↓
ふるさと納税をすると本来払わなくていい住民税を余分に払ってしまう!
余分に払う可能性があったのか!危なかった~!
調べてよかったね!
まとめ
いかがでしょうか?
様々なメリットがあるふるさと納税ですが、
損をしてしまう場合もあるようです。
留学予定の方が制度を利用する際は
同じ年に申請と留学・転勤をしてしまわないよう
時期に十分気を付けてみてくださいね!
下記のリンク先が大変参考になりました。
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